資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第76条(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 買受申出後の取下げ:買受申出後の取下げは最高価買受申出人又は買受人と次順位買受申出人の同意が原則必要。
  • 取下げの自由:買受申出後は申出人の同意なしに取下げできない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第76条(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)

買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。ただし、他に差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がある場合において、取下げにより第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生じないときは、この限りでない。

②前項の規定は、買受けの申出があつた後に第三十九条第一項第四号から第五号までに掲げる文書を提出する場合について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

買受申出後の取下げ

既に買受けの申出がある段階で強制競売の申立てを取り下げたい差押債権者は、原則として、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得る必要がある。

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正解 ○

正しい。買受けの申出があった後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない(76条1項本文)。ただし、他に差押債権者があり、取下げにより売却によって効力を失わない権利の取得(62条1項2号)に変更が生じないときは、同意は不要である(同項ただし書)。

学習ポイント:買受申出後の取下げは最高価買受申出人又は買受人と次順位買受申出人の同意が原則必要。

第76条1項

取下げの自由

差押債権者は、買受けの申出があつた後でも、他の債権者や買受申出人の同意を得ることなく、自由に強制競売の申立てを取り下げることができる。

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正解 ×

誤り。買受けの申出があった後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない(76条1項)。買受申出により申出人の利益が形成されるため、自由な取下げは制限される。ただし、他に差押債権者があり、取下げにより62条1項2号の事項に変更が生じないときは同意を要しない。

学習ポイント:買受申出後は申出人の同意なしに取下げできない。

第76条1項

問題で確認する

第76条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。