第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第79条(不動産の取得の時期)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
出題試験:司法書士
この条の要点
- 所有権の取得時期:買受人の所有権取得は代金納付時。確定時・登記時ではない。
- 取得時期の取り違え:取得は代金納付時。許可決定確定は納付義務の発生時。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第79条(不動産の取得の時期)
買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。
この条文の〇×問題(2問)
所有権の取得時期
競売での買受人が不動産の所有権を得るのは代金の納付が済んだ時点である。
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正解 ○
正しい。買受人の取得時期は代金納付時であり、売却許可決定の確定時や登記時ではない。登記は対抗要件にとどまり、納付が所有権取得の法律要件となる点が骨格である。取得時期は納付時であり、決定確定時・登記時ではない点が骨格である。
学習ポイント:買受人の所有権取得は代金納付時。確定時・登記時ではない。
第79条1項
取得時期の取り違え
強制競売の買受人は、売却許可決定が確定した時に不動産の所有権を取得し、代金納付はその後の引渡しのための要件にすぎない。
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正解 ×
誤り。所有権の取得時は代金納付時である。売却許可決定の確定は代金納付義務の発生時にすぎず、納付をしないと売却許可決定が効力を失い取得もできない。納付しない限り許可決定は失効し、所有権取得にも至らない連動を確認する。
学習ポイント:取得は代金納付時。許可決定確定は納付義務の発生時。
第79条1項、関連:第78条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第79条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。