資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第84条(売却代金の配当等の実施)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 交付計算書:債権者1人又は全額弁済可能なら交付計算書で簡易処理。
  • 代金納付後の文書提出:代金納付後の一時停止文書でも配当は実施する義務。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第84条(売却代金の配当等の実施)

執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて配当を実施しなければならない。

②債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行裁判所は、売却代金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。

③代金の納付後に第三十九条第一項第一号から第六号までに掲げる文書の提出があつた場合において、他に売却代金の配当又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)を受けるべき債権者があるときは、執行裁判所は、その債権者のために配当等を実施しなければならない。

④代金の納付後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合においても、執行裁判所は、配当等を実施しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

交付計算書

債権者が一人の場合や、複数でも売却代金で債権と執行費用の全額を賄える場合は、交付計算書の作成により債権者に弁済金・債務者に剰余金を渡す簡易な手続で足りる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。全額弁済できるなら配当期日・配当表の手続を経ず、交付計算書による簡易な交付で済ませられる。配当表手続との使い分けと剰余金の帰属先が論点である。全額弁済可能なら配当表の手続を経ない簡易処理である点が骨格である。

学習ポイント:債権者1人又は全額弁済可能なら交付計算書で簡易処理。

第84条2項

代金納付後の文書提出

代金の納付があつた後に強制執行の一時の停止を命ずる裁判の正本が提出された場合には、執行裁判所はその停止に従い、配当等を実施してはならない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。代金納付後に一時停止の裁判の正本等が提出された場合でも、執行裁判所は配当等を実施しなければならない。納付後の一時停止は配当を遮断しないという明示的な規定がひっかけである。納付後の一時停止文書は配当実施を妨げない点がひっかけである。

学習ポイント:代金納付後の一時停止文書でも配当は実施する義務。

第84条4項、関連:第39条1項7号・8号

問題で確認する

第84条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。