第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第85条(配当表の作成)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 配当の順位・額の決定:配当順位・額は全債権者の合意があれば裁判所の決定不要。
- 配当表の作成者:配当表の作成は裁判所書記官。執行裁判所ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第85条(配当表の作成)
執行裁判所は、配当期日において、第八十七条第一項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。ただし、配当の順位及び額については、配当期日においてすべての債権者間に合意が成立した場合は、この限りでない。
②執行裁判所は、前項本文の規定により配当の順位及び額を定める場合には、民法、商法その他の法律の定めるところによらなければならない。
③配当期日には、第一項に規定する債権者及び債務者を呼び出さなければならない。
④執行裁判所は、配当期日において、第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証又は電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができる。
⑤第一項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。)が定められたときは、裁判所書記官は、配当期日において、配当表を作成しなければならない。
⑥配当表には、売却代金の額及び第一項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容)を記載しなければならない。
⑦第十六条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する債権者(同条第一項前段に規定する者を除く。)に対する呼出状の送達について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
配当の順位・額の決定
配当期日で債権者の全員が配当の順位と金額について合意できれば、執行裁判所が順位や額を決める手続は要らなくなる。
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正解 ○
正しい。元本・附帯債権・執行費用の額は執行裁判所が定めるが、配当の順位及び額については全債権者の合意が成立した場合に限り裁判所の決定を要しない。合意が優先される範囲の限定が論点。全債権者の合意があれば裁判所の順位・額決定は不要になる但書を確認する。
学習ポイント:配当順位・額は全債権者の合意があれば裁判所の決定不要。
第85条1項ただし書
配当表の作成者
配当表は、配当期日において執行裁判所が配当の順位や額を定めたうえで、執行裁判所自ら作成する。
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正解 ×
誤り。配当表を作成するのは裁判所書記官であり、執行裁判所ではない。裁判所は配当期日で順位等を定め、書記官が配当表を作成して配当期日に作るという役割分担がひっかけである。配当表の作成主体は書記官であり、裁判所が定めるのは順位と額である。
学習ポイント:配当表の作成は裁判所書記官。執行裁判所ではない。
第85条5項
根拠・関連条文
問題で確認する
第85条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。