資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 配当等の受領権者:差押登記前の仮差押債権者は配当要求なしで受領権者。
  • 受領権者の範囲:受領権者の差押債権者は配当要求の終期までの申立てに限る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)

売却代金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。

一 差押債権者(配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者に限る。)

二 配当要求の終期までに配当要求をした債権者

三 差押え(最初の強制競売の開始決定に係る差押えをいう。次号において同じ。)の登記前に登記された仮差押えの債権者

四 差押えの登記前に登記(民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記を含む。)がされた先取特権(第一号又は第二号に掲げる債権者が有する一般の先取特権を除く。)、質権又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者(その抵当権に係る抵当証券の所持人を含む。)

②前項第四号に掲げる債権者の権利が仮差押えの登記後に登記されたものである場合には、その債権者は、仮差押債権者が本案の訴訟において敗訴し、又は仮差押えがその効力を失つたときに限り、配当等を受けることができる。

③差押えに係る強制競売の手続が停止され、第四十七条第六項の規定による手続を続行する旨の裁判がある場合において、執行を停止された差押債権者がその停止に係る訴訟等において敗訴したときは、差押えの登記後続行の裁判に係る差押えの登記前に登記された第一項第四号に規定する権利を有する債権者は、配当等を受けることができる。

この条文の〇×問題(2問)

配当等の受領権者

差押えの登記より前に仮差押えの登記をしていた債権者は、配当要求をしなくても配当を受けられる債権者に含まれる。

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正解 ○

正しい。差押えの登記前に登記された仮差押債権者は配当要求を要せず配当等の受領権者となる。差押え登記後の仮差押債権者が配当要求を要するのと対照的な規定ぶりがひっかけである。登記の前後関係で配当要求の要否が分かれる点が列挙の要点である。

学習ポイント:差押登記前の仮差押債権者は配当要求なしで受領権者。

第87条1項3号、関連:第51条1項

受領権者の範囲

終期を過ぎてから強制競売を申し立てた差押債権者でも、売却代金からの配当を受ける資格が認められる。

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正解 ×

誤り。受領権者となる差押債権者は配当要求の終期までに強制競売等の申立てをした者に限られる。終期後の申立ての差押債権者は受領権者にならず、終期の画期的意義が論点である。終期後の申立ては受領権者にならない期間の画期的効果を確認する。

学習ポイント:受領権者の差押債権者は配当要求の終期までの申立てに限る。

第87条1項1号

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第87条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。