第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第三目 強制管理
民事執行法 第106条(配当等に充てるべき金銭等)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 配当原資の構成:配当原資=分与後の収益−公課・管理人報酬等の必要費用。収益全額ではない。
- 無益な強制管理の取消義務:配当原資の見込みなし→執行裁判所は取消義務(職権)。債権者の意思では継続できない。
条文原文
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第106条(配当等に充てるべき金銭等)
配当等に充てるべき金銭は、第九十八条第一項の規定による分与をした後の収益又はその換価代金から、不動産に対して課される租税その他の公課及び管理人の報酬その他の必要な費用を控除したものとする。
②配当等に充てるべき金銭を生ずる見込みがないときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
配当原資の構成
強制管理において債権者に配当される金銭は、債務者への分与がなされた後の収益または換価代金から、当該不動産の租税等の公課および管理人の報酬その他の必要費用を差し引いた残額である。
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正解 ○
正しい。配当等に充てるべき金銭は、分与をした後の収益・換価代金から公課および管理人の報酬等の必要費用を控除したものと定められている。収益そのものではなく、債務者保護と管理コストを引いた後の純粋な残額が配当原資となる。
学習ポイント:配当原資=分与後の収益−公課・管理人報酬等の必要費用。収益全額ではない。
第106条1項、関連:第98条1項
無益な強制管理の取消義務
配当等に充てるべき金銭を生ずる見込みがなくなった場合でも、差押債権者が強制管理の継続を希望するときは、執行裁判所は手続を取り消すことができない。
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正解 ×
誤り。配当等に充てるべき金銭を生ずる見込みがないときは、執行裁判所は強制管理の手続を取り消さなければならないとされ、債権者の意向で継続させられる任意規定ではない。無益な執行は制度上排除される。回収不能が明らかな場合に手続を存続させることは制度上不許可である。
学習ポイント:配当原資の見込みなし→執行裁判所は取消義務(職権)。債権者の意思では継続できない。
第106条2項、関連:第110条
根拠・関連条文
問題で確認する
第106条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。