資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第三目 強制管理

民事執行法 第107条(管理人による配当等の実施)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 配当等の実施主体:強制管理の配当は管理人が実施。裁判所の配当等手続は協議不調の届出時等に限る。
  • 剰余金の帰属:弁済金交付後の剰余は債務者に交付。全額弁済できる場合は配当ではなく交付計算。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第107条(管理人による配当等の実施)

管理人は、前条第一項に規定する費用を支払い、執行裁判所の定める期間ごとに、配当等に充てるべき金銭の額を計算して、配当等を実施しなければならない。

②債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて配当等に充てるべき金銭で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、管理人は、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。

③前項に規定する場合を除き、配当等に充てるべき金銭の配当について債権者間に協議が調つたときは、管理人は、その協議に従い配当を実施する。

④配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。

一 差押債権者のうち次のイからハまでのいずれかに該当するもの

イ 第一項の期間の満了までに強制管理の申立てをしたもの

ロ 第一項の期間の満了までに一般の先取特権の実行として第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行の申立てをしたもの

ハ 第一項の期間の満了までに第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行の申立てをしたもの(ロに掲げるものを除く。)であつて、当該申立てが最初の強制管理の開始決定に係る差押えの登記前に登記(民事保全法第五十三条第二項に規定する保全仮登記を含む。)がされた担保権に基づくもの

二 仮差押債権者(第一項の期間の満了までに、強制管理の方法による仮差押えの執行の申立てをしたものに限る。)

三 第一項の期間の満了までに配当要求をした債権者

⑤第三項の協議が調わないときは、管理人は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

この条文の〇×問題(2問)

配当等の実施主体

強制管理における収益の配当等は、強制競売と同様に執行裁判所が配当期日を指定して実施するものであり、管理人が自ら配当を実施することはない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。強制管理では管理人が、必要費用を支払い、執行裁判所の定める期間ごとに配当等に充てるべき金銭の額を計算して配当等を実施する。執行裁判所による配当等の手続は、債権者間の協議が調わず届出があった場合などに限られる。

学習ポイント:強制管理の配当は管理人が実施。裁判所の配当等手続は協議不調の届出時等に限る。

第107条1項・5項、関連:第109条

剰余金の帰属

強制管理で債権者が一人の場合や全債権者の債権・執行費用を全額弁済できる場合、管理人は債権者に弁済金を交付し、残った剰余金は債務者に交付する。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。債権者が一人または全額弁済が可能な場合、管理人は債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付すると定められている。債務者の財産から生じた収益の残余は債務者に帰属するのが原則である。剰余は管理人の判断で債権者側に分配されるのではなく債務者に戻る。

学習ポイント:弁済金交付後の剰余は債務者に交付。全額弁済できる場合は配当ではなく交付計算。

第107条2項、関連:第84条2項

問題で確認する

第107条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。