第一章 総則
民事保全法 第1条(趣旨)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 民事保全の範囲:民事保全は仮差押え・係争物仮処分・仮の地位仮処分の三類型。仮の地位仮処分を落とさない。
- 仮差押えと仮処分の保全目的の区別:仮差押えは金銭債権の保全、係争物仮処分は現状維持。保全対象の混同に注意。
条文原文
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第1条(趣旨)
民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分(以下「民事保全」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
この条文の〇×問題(2問)
民事保全の範囲
民事訴訟の本案となる権利関係について仮の地位を定めることを目的とする仮処分も、仮差押えや係争物に関する仮処分と並んで民事保全に含まれる。
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正解 ○
正しい。民事保全には、本案の権利の実現を保全する仮差押えと係争物に関する仮処分のほか、本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分が含まれる。仮の地位を定める仮処分は金銭債権の保全ではなく仮の権利状態の形成を目的とする点で性質が異なり、これを民事保全から除外して考えると誤る。
学習ポイント:民事保全は仮差押え・係争物仮処分・仮の地位仮処分の三類型。仮の地位仮処分を落とさない。
第1条1項
仮差押えと仮処分の保全目的の区別
仮差押えは係争物の現状が変更されることを防ぐための制度であり、係争物に関する仮処分は金銭の支払を目的とする債権の将来の強制執行を保全するための制度である。
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正解 ×
誤り。保全の目的が逆である。金銭債権について将来の強制執行を保全するのが仮差押えであり、係争物の現状変更によって権利の実行が不能・著しく困難となることを防ぐのが係争物に関する仮処分である。差押え=金銭債権の保全、仮処分=現状維持または仮の地位の形成と整理しておかないと混同する。
学習ポイント:仮差押えは金銭債権の保全、係争物仮処分は現状維持。保全対象の混同に注意。
第1条1項、関連:第20条1項・第23条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第1条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。