第三章 保全執行に関する手続/第一節 総則
民事保全法 第43条(保全執行の要件)
この条の要点
- 債務者送達前の執行:債務者への送達前でも執行可。制限は債権者送達後2週間の執行可能期間。
- 保全執行の可能期間:保全執行は債権者への送達から2週間以内に限る。債務者送達が起算点ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第43条(保全執行の要件)
保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
②保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。
③保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
債務者送達前の執行
仮差押命令がまだ債務者に届いていない段階でも、債権者はその命令に基づく保全執行を開始することができる。
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正解 ○
正しい。保全執行は保全命令が債務者に送達される前でもすることができると明示される。債務者に気づかれないうちに財産を押さえるのが保全の実益であり、送達が執行の前提でない点は重要な原則である。制限は債権者への送達から二週間という執行可能期間の方に置かれている。
学習ポイント:債務者への送達前でも執行可。制限は債権者送達後2週間の執行可能期間。
第43条3項・2項
保全執行の可能期間
仮差押命令の正本が債権者甲に送達されてから二週間以上が経過した後でも、甲はその命令に基づいて保全執行を申し立てることができる。
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正解 ×
誤り。保全執行は債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときはしてはならない。起算点は債権者への送達日であり債務者への送達日ではない点、期間経過後の執行が禁止される点の双方が判定点である。保全の緊急性が失われる前提からの時間制限である。
学習ポイント:保全執行は債権者への送達から2週間以内に限る。債務者送達が起算点ではない。
第43条2項・3項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問41エ
仮差押えの執行は、仮差押命令が債務者に送達される前であっても、することができる。
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正しい
正しい。仮差押えの執行は、仮差押命令が債務者に送達される前でもすることができる(43条3項)。
司法書士平成30年度 問41オ
保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。
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正しい
正しい。保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であってもすることができる(民保43条3項)。
司法書士平成25年度 問41オ
仮差押えの執行は、債権者に対して仮差押命令が送達された日から2週間を経過したときは、これをしてはならない。
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正しい
正しい。保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、これをしてはならない(民事保全法43条2項)。
解説で第43条を参照している問
問題で確認する
第43条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。