第一章 総則
民事保全法 第2条(民事保全の機関及び保全執行裁判所)
この条の要点
- 保全命令の発令手続:保全命令は申立て主義・裁判所のみ。職権発令は不可。執行は裁判所または執行官。
- 保全執行の実施主体:保全執行は裁判所または執行官が実施。執行官のみ・裁判所のみのどちらにも限定されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条(民事保全の機関及び保全執行裁判所)
民事保全の命令(以下「保全命令」という。)は、申立てにより、裁判所が行う。
②民事保全の執行(以下「保全執行」という。)は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
③裁判所が行う保全執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、執行官が行う保全執行の執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもって保全執行裁判所とする。
この条文の〇×問題(2問)
保全命令の発令手続
保全命令は当事者からの申立てを待って裁判所が発するものであり、裁判所が職権で発することはできない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。保全命令は申立てにより裁判所が行うと定められており、職権による発令は認められない。保全執行も申立てにより行われる点で同じだが、その実施主体は裁判所に限られず執行官も行う点が異なる。命令=裁判所のみ、執行=裁判所または執行官という対応を分けて押さえる。
学習ポイント:保全命令は申立て主義・裁判所のみ。職権発令は不可。執行は裁判所または執行官。
第2条1項・2項
保全執行の実施主体
保全執行はすべて執行官が実施するものとされており、裁判所が自ら保全執行を行うことはない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。保全執行は申立てにより裁判所又は執行官が行う。例えば債権に対する仮差押えの執行は、裁判所が第三債務者への弁済禁止命令を発する方法で行われる。執行官が行う執行処分についてはその執行官の所属する地方裁判所が保全執行裁判所となる点もあわせて整理しておくと混同しない。
学習ポイント:保全執行は裁判所または執行官が実施。執行官のみ・裁判所のみのどちらにも限定されない。
第2条2項・3項、関連:第50条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問41エ
保全執行は、申立てにより又は職権で、裁判所又は執行官が行う。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。保全執行は申立てにより裁判所又は執行官が行うのであり(民保2条2項)、職権では行われない。
解説で第2条を参照している問
問題で確認する
第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。