第二章 保全命令に関する手続/第二節 保全命令/第二款 仮差押命令
民事保全法 第20条(仮差押命令の必要性)
この条の要点
- 条件付・期限付債権の仮差押え:条件付・期限付債権でも仮差押えは可能。被保全債権の未確定は障害にならない。
- 被保全債権の種類:仮差押えの対象は金銭債権のみ。物の引渡請求権は仮処分の領域。
条文原文
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第20条(仮差押命令の必要性)
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
②仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
この条文の〇×問題(2問)
条件付・期限付債権の仮差押え
期限の到来していない金銭債権や停止条件付の金銭債権でも、仮差押命令を発することができる。
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正解 ○
正しい。仮差押命令は金銭の支払を目的とする債権について強制執行不能または著しい困難のおそれがあるときに発せられるが、被保全債権が条件付又は期限付である場合にも発令できる。債権の確定性が現時点で完全でなくても保全の実益があると評価されている点が論点である。
学習ポイント:条件付・期限付債権でも仮差押えは可能。被保全債権の未確定は障害にならない。
第20条1項・2項
被保全債権の種類
仮差押命令は、動産の引渡しを請求する債権を保全するためにも発することができる。
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正解 ×
誤り。仮差押命令の被保全権利は金銭の支払を目的とする債権に限られる。動産の引渡請求権のような非金銭債権の保全は、係争物に関する仮処分または仮の地位を定める仮処分の領域である。差押え可能な制度が非金銭債権にも及ぶと考えるのは典型錯誤で、仮差押えと仮処分の棲み分けを確認する。
学習ポイント:仮差押えの対象は金銭債権のみ。物の引渡請求権は仮処分の領域。
第20条1項、関連:第23条1項・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問41ウ
仮処分命令は、保全すべき債権が条件付又は期限付である場合においても、発することができる。
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正しい
正しい。仮処分命令は、保全すべき債権が条件付又は期限付である場合でも発することができる(23条3項・20条2項)。
司法書士令和5年度 問41ア
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
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正しい
正しい。仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について強制執行ができなくなるおそれ又は著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる(民保20条)。
司法書士令和2年度 問41エ
仮差押命令は、被保全権利である金銭の支払を目的とする債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
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正しい
正しい。仮差押命令は、被保全権利である金銭の支払を目的とする債権が条件付又は期限付である場合も発することができる(民保20条2項)。
司法書士平成25年度 問41ア
主たる債務者の委託を受けない保証人が弁済をした場合に取得する求償権は、当該弁済の前であっても、仮差押命令の被保全権利とすることができる。
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正しい
正しい。仮差押命令は被保全権利が条件付又は期限付である場合にも発することができ(民事保全法20条2項)、委託を受けない保証人の弁済前の求償権もその対象となる。
問題で確認する
第20条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。