第二章 保全命令に関する手続/第二節 保全命令/第一款 通則
民事保全法 第14条(保全命令の担保)
この条の要点
- 担保を立てさせない発令:保全命令は担保付き・担保を条件とする・担保なしのいずれの形でも発せられる。
- 他の供託所への供託:供託困難の事情があれば裁判所の許可で債権者住所地等の供託所にも供託できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第14条(保全命令の担保)
保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。
②前項の担保を立てる場合において、遅滞なく第四条第一項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。
この条文の〇×問題(2問)
担保を立てさせない発令
裁判所は、担保を立てさせないで保全命令を発することもできる。
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正解 ○
正しい。保全命令は担保を立てさせて発するほか、一定期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件とする形や、担保を立てさせないで発する形も認められる。保全の緊急性と債務者保護の衡量から発令形式に幅が持たされている。担保が絶対の発令要件ではない点を確認する問題。
学習ポイント:保全命令は担保付き・担保を条件とする・担保なしのいずれの形でも発せられる。
第14条1項
他の供託所への供託
担保を立てさせる保全命令が発せられた場合、指定の供託所に遅滞なく供託することが困難な事情があっても、債権者は命令を発した裁判所の所在地を管轄する地方裁判所管内の供託所にしか供託できない。
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正解 ×
誤り。遅滞なく定められた供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管内の供託所に供託することができる。原則の供託場所から外れるには許可が必要という点がひねりである。
学習ポイント:供託困難の事情があれば裁判所の許可で債権者住所地等の供託所にも供託できる。
第14条2項、関連:第4条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問41ウ
保全命令を発する場合には、あらかじめ担保を立てさせなければならない。
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誤り
誤り。保全命令は担保を立てさせないで、又は担保を立てさせて発することができる(民保14条1項)。あらかじめ担保を立てさせることは必須ではない。
解説で第14条を参照している問
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第14条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。