第二章 保全命令に関する手続/第二節 保全命令/第一款 通則
民事保全法 第15条(裁判長の権限)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 裁判長による保全命令:急迫の事情があるときに限り、合議事件でも裁判長が保全命令を発令できる。
- 裁判長の発令権限の範囲
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第15条(裁判長の権限)
保全命令は、急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。
この条文の〇×問題(2問)
裁判長による保全命令
急迫の事情がある場合には、裁判長が保全命令を発することができる。
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正解 ○
正しい。保全命令は、急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる(15条)。保全命令は本来、裁判所が発するものである。地方裁判所では単独の裁判官で審理するのが原則であり(裁判所法26条1項)、この規定は、合議体で審理する事件でも急迫の事情があれば裁判長が単独で迅速に発令できることを認める点に意味がある。
学習ポイント:急迫の事情があるときに限り、合議事件でも裁判長が保全命令を発令できる。
第15条、関連:裁判所法26条1項
裁判長の発令権限の範囲
裁判長は、急迫の事情の有無にかかわらず、保全命令を発することができる。
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正解 ×
誤り。裁判長が保全命令を発することができるのは急迫の事情があるときに限られる。この限定がない場合は裁判所が発するのが原則であり、裁判長が常時発令できるわけではない。「限り」の限定語を取り除くと誤りになる典型例で、主体と要件の対応を正確に見る必要がある。
学習ポイント:裁判長発令は急迫の事情に限る。限定語「限り」を削った命題は誤り。
第15条1項
問題で確認する
第15条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。