資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 保全命令に関する手続/第三節 保全異議

民事保全法 第28条(事件の移送)

分野:保全命令に関する手続/保全異議

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 保全異議事件の移送:保全異議事件の移送は申立てまたは職権で可。移送先は管轄権を有する裁判所に限定。
  • 移送の要件:移送は申立てまたは職権で可、相手方同意は不要。要件の過剰付加に注意。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第28条(事件の移送)

裁判所は、当事者、尋問を受けるべき証人及び審尋を受けるべき参考人の住所その他の事情を考慮して、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために必要があるときは、申立てにより又は職権で、当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。

この条文の〇×問題(2問)

保全異議事件の移送

保全異議の審理で著しい遅滞のおそれがあるとき、裁判所は衡平を図るため必要と認めれば、当事者の申立てを待たず職権で管轄権のある別の裁判所へ事件を移すことができる。

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正解 ○

正しい。保全異議事件の移送は、当事者・証人・参考人の住所その他の事情を考慮して著しい遅滞の回避又は当事者間の衡平のため必要があるとき、申立てにより又は職権でできる。申立てに限定されず職権移送も可能な点が論点で、移送先は管轄権を有する他の裁判所に限られる点も併せて押さえる。

学習ポイント:保全異議事件の移送は申立てまたは職権で可。移送先は管轄権を有する裁判所に限定。

第28条1項

移送の要件

保全異議事件の移送は、債務者の申立てがある場合に限り、かつ債権者の同意があるときにしかできない。

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正解 ×

誤り。移送は申立てにより又は職権ですることができ、債権者の同意は要件ではない。要件は著しい遅滞の回避又は当事者間の衡平のため必要があることであり、申立権者を債務者に限定したり相手方同意を要求したりする命題は要件を過剰に付加した誤りである。

学習ポイント:移送は申立てまたは職権で可、相手方同意は不要。要件の過剰付加に注意。

第28条1項

問題で確認する

第28条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。