第三章 保全執行に関する手続/第二節 仮差押えの執行
民事保全法 第48条(船舶に対する仮差押えの執行)
この条の要点
- 船舶仮差押えの方法:船舶仮差押えは仮差押登記または国籍証書等の取上げ。併用も可能。
- 証書取上げ方法の管轄:証書取上げは船舶所在地の地裁が管轄。登記方法は発令裁判所が管轄と対比。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第48条(船舶に対する仮差押えの執行)
船舶に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は執行官に対し船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下この条において「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
②仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行は仮差押命令を発した裁判所が、船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行は船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
③前条第三項並びに民事執行法第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、同法第四十五条第三項、第四十七条第一項、第五十三条、第百十六条及び第百十八条の規定は船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
船舶仮差押えの方法
債務者所有の船舶への仮差押えの執行には、仮差押えの登記をする方法のほか、船の航行に必要な証書類を執行官が取り上げるよう命じる方式を用いることもできる。
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正解 ○
正しい。船舶に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法により行い、併用もできる。船舶の物理的な差押えに代わり航海に必要な証書を取り上げることで運航を不能にする独自の方法であり、不動産と異なる執行手段が用意されている。
学習ポイント:船舶仮差押えは仮差押登記または国籍証書等の取上げ。併用も可能。
第48条1項
証書取上げ方法の管轄
船の国籍を証する文書等を取り上げる方式で行う船舶への仮差押えの執行は、その仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄する。
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正解 ×
誤り。船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による執行は、船舶の所在地を管轄する地方裁判所が保全執行裁判所となる。仮差押えの登記をする方法による執行は仮差押命令を発した裁判所が管轄するのと対照的に、執行方法によって管轄が分かれる点がひねりである。
学習ポイント:証書取上げは船舶所在地の地裁が管轄。登記方法は発令裁判所が管轄と対比。
第48条2項
問題で確認する
第48条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。