第三章 保全執行に関する手続/第二節 仮差押えの執行
民事保全法 第47条(不動産に対する仮差押えの執行)
この条の要点
- 不動産仮差押えの方法:不動産仮差押えは仮差押登記または強制管理。両方法の併用も可能。
- 仮差押登記の嘱託者:仮差押登記の嘱託は裁判所書記官。執行官が嘱託するのではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第47条(不動産に対する仮差押えの執行)
民事執行法第四十三条第一項に規定する不動産(同条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
②仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
③仮差押えの登記は、裁判所書記官が嘱託する。
④強制管理の方法による仮差押えの執行においては、管理人は、次項において準用する民事執行法第百七条第一項の規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。
⑤民事執行法第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、同法第四十四条、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第九十三条から第九十三条の三まで、第九十四条から第百四条まで、第百六条並びに第百七条第一項の規定は強制管理の方法による仮差押えの執行について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
不動産仮差押えの方法
不動産に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法と強制管理の方法とを併用して行うこともできる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。不動産に対する仮差押えの執行は仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行い、これらは併用することができる。登記による処分禁止と強制管理による収益保全を組み合わせることが認められており、二者択一ではない点が判定点である。
学習ポイント:不動産仮差押えは仮差押登記または強制管理。両方法の併用も可能。
第47条1項
仮差押登記の嘱託者
不動産に対する仮差押えの執行における仮差押えの登記は、執行官が登記所に嘱託してする。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。仮差押えの登記は裁判所書記官が嘱託するものとされ、執行官ではない。仮差押えの登記の方法による執行は仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄し、登記嘱託も書記官の職務である。強制執行における差押え登記の嘱託主体と混同しないよう注意が必要である。
学習ポイント:仮差押登記の嘱託は裁判所書記官。執行官が嘱託するのではない。
第47条3項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問41ウ
土地に対する仮差押えの執行は、強制管理の方法によってすることができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。土地に対する仮差押えの執行は強制管理の方法によっても行うことができる(民保47条1項)。
解説で第47条を参照している問
問題で確認する
第47条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。