第三章 保全執行に関する手続/第三節 仮処分の執行
民事保全法 第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
この条の要点
- 役員職務停止仮処分の登記:役員職務停止・代行者選任仮処分は書記官が本店所在地の登記所に登記嘱託。
- 外国法人の扱い:外国法人は各事務所所在地の登記所に嘱託。日本の事務所があれば対象になる。
条文原文
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第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
役員職務停止仮処分の登記
株式会社の代表取締役の職務の執行を停止する仮処分が発せられたときは、裁判所書記官はその会社の本店所在地を管轄する登記所に当該事項の登記を嘱託する義務を負う。
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正解 ○
正しい。法人の代表者その他法人の役員として登記された者の職務執行の停止又は職務代行者の選任の仮処分命令等がされた場合、裁判所書記官は法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に登記を嘱託しなければならない。職務代行者の登記を公示することで取引の安全を図る規定である。
学習ポイント:役員職務停止・代行者選任仮処分は書記官が本店所在地の登記所に登記嘱託。
第56条1項
外国法人の扱い
外国法人の役員として登記された者の職務執行を停止する仮処分命令がされた場合には、日本国内の登記所への登記の嘱託は行われない。
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正解 ×
誤り。外国法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地ではなく、各事務所の所在地を管轄する登記所に登記が嘱託される。日本に事務所を有する外国法人は嘱託の対象から除外されず、嘱託先の定め方が異なるだけである。外国法人だから嘱託不要という命題は特例の読み違いである。
学習ポイント:外国法人は各事務所所在地の登記所に嘱託。日本の事務所があれば対象になる。
第56条1項
問題で確認する
第56条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。