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第三章 保全執行に関する手続/第三節 仮処分の執行

民事保全法 第57条(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)

分野:保全執行に関する手続/仮処分の執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 仮処分の解放供託:仮処分も定額供託の証明で執行取消は義務。仮差押えの解放と同じ構造。
  • 金額定めなしの仮処分の解放:仮処分の解放は命令に金額の定めがある場合に限る。定めなしに供託しても不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第57条(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)

債務者が第二十五条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。

②第五十一条第二項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

仮処分の解放供託

仮処分命令に債務者の供託すべき金銭の額の定めがある場合、債務者がその額に相当する金銭を供託したことを証明すれば、保全執行裁判所は仮処分の執行を取り消さなければならない。

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正解 ○

正しい。債務者が仮処分命令に定められた額の金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は仮処分の執行を取り消さなければならない。仮差押えの解放供託と同じ構造であり、定められた額の供託証明があれば取消しは裁判所の義務となる。

学習ポイント:仮処分も定額供託の証明で執行取消は義務。仮差押えの解放と同じ構造。

第57条1項、関連:第25条1項・第51条1項

金額定めなしの仮処分の解放

仮処分命令に債務者の供託すべき金銭の額の定めがない場合でも、債務者が保全すべき権利の価額に相当する金銭を供託したことを証明すれば、仮処分の執行の取消しを求めることができる。

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正解 ×

誤り。供託により仮処分の執行の取消しを求められるのは、仮処分命令において仮処分解放金の額が定められている場合に限られる(57条1項)。命令に解放金の定めがなければ、債務者が任意に相当額を供託しても執行取消しの要件を満たさない。なお、解放金を定めるかどうかは、金銭で目的を達成できる場合(25条1項)でも裁判所の判断による。

学習ポイント:仮処分の解放は命令に金額の定めがある場合に限る。定めなしに供託しても不可。

第57条1項、関連:第25条1項

問題で確認する

第57条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。