第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第二款 書類の送達
民事訴訟法 第104条(送達場所等の届出)
この条の要点
- 送達場所の届出:送達場所の届出は義務で届出場所で送達。届出がなければ以後は既送達場所等で送達。
- 届出の対象範囲:送達場所の届出は日本国内の場所に限られる。
条文原文
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第104条(送達場所等の届出)
当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
②前項前段の規定による届出があった場合には、書類の送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
③第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の書類の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
一 前条の規定による送達その送達をした場所
二 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達その送達において送達をすべき場所とされていた場所
三 第百七条第一項第一号の規定による送達その送達において宛先とした場所
この条文の〇×問題(2問)
送達場所の届出
当事者・法定代理人・訴訟代理人は日本国内の送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出なければならず、この届出がある場合は原則の送達場所の規定にかかわらず届出の場所で送達する。
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正解 ○
正しい。当事者・法定代理人・訴訟代理人は、送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出なければならず、送達受取人も併せて届け出ることができる(104条1項)。届出があれば届出の場所で送達する(同条2項)。届出をしない者に対するその後の送達は、既に送達をした場所など、同条3項各号に定める場所で行う。
学習ポイント:送達場所の届出は義務で届出場所で送達。届出がなければ以後は既送達場所等で送達。
第104条第1項〜第3項
届出の対象範囲
送達を受けるべき場所の届出は、外国にある場所であっても、送達の確実性が担保される限り認められる。
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正解 ×
誤り。届出による送達場所は日本国内に限られる。外国の場所を届出送達場所とすることはできない。届出の目的は国内での確実な送達の確保にある。届出送達場所は日本国内の場所に限定され、外国の場所を届出しても送達場所として機能しない。
学習ポイント:送達場所の届出は日本国内の場所に限られる。
第104条第1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問36肢2
当事者が第一審の受訴裁判所にした送達を受けるべき場所の届出は、当該裁判所による終局判決の言渡しによって当然にその効力を失い、控訴審においてはその効力を有しない。
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誤り
誤り。第一審の受訴裁判所にした送達場所の届出は、終局判決の言渡しによって効力を失うものではなく、控訴審においても効力を有する(民事訴訟法104条1項・2項。届出の効力は審級が変わっても失われない)。
解説で第104条を参照している問
問題で確認する
第104条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。