第一編 総則/第二章 裁判所/第二節 管轄
民事訴訟法 第16条(管轄違いの場合の取扱い)
この条の要点
- 無管轄時の移送:無管轄部分の移送は申立てまたは職権でできる。
- 地方裁判所の自弁権:地裁は管内簡裁管轄の事件も相当なら自ら審理できる。ただし簡裁専属管轄は除く。
条文原文
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第16条(管轄違いの場合の取扱い)
裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
②地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
無管轄時の移送
受訴裁判所が、係属中の訴訟のうち一部について自らに審理権がないと判断したときは、当事者からの申立てを待たず、職権の発動によりその部分を本来の管轄裁判所へ移すことが可能である。
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正解 ○
正しい。訴訟の全部または一部が管轄に属しないと認めるとき、裁判所は申立てによりまたは職権で管轄裁判所に移送する。職権移送が認められるのは、管轄違いが職権調査事項であることの反映である。全部移送と一部移送のいずれも可能であり、当事者の申立てのほか職権による発動も認められる点が特徴である。
学習ポイント:無管轄部分の移送は申立てまたは職権でできる。
第16条第1項
地方裁判所の自弁権
地方裁判所に提起された訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合、地方裁判所は必ずその訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
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正解 ×
誤り。地方裁判所は、訴訟がその管内の簡易裁判所の管轄に属する場合でも、相当と認めるときは自ら審理及び裁判をすることができる。ただし簡易裁判所の専属管轄(合意管轄を除く)に属する訴訟にはこの自弁権は及ばない。
学習ポイント:地裁は管内簡裁管轄の事件も相当なら自ら審理できる。ただし簡裁専属管轄は除く。
第16条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。