第一編 総則/第二章 裁判所/第二節 管轄
民事訴訟法 第17条(遅滞を避ける等のための移送)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 事情移送の要件:管轄内の訴訟でも遅滞回避・衡平のため他の管轄裁判所へ移送できる。
- 移送先の範囲:事情移送の移送先は管轄権のある裁判所に限られる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第17条(遅滞を避ける等のための移送)
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
この条文の〇×問題(2問)
事情移送の要件
第一審で係属する事件がその裁判所の管轄内にあっても、当事者や証人の住所、検証対象物の所在地などを考慮して、著しい審理の遅滞を防ぐ必要があると判断される場合、別の管轄裁判所への移送が許される。
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正解 ○
正しい。管轄を有する第一審裁判所でも、当事者・証人の住所や検証物の所在地等を考慮し、著しい遅滞の回避または当事者間の衡平のため必要があると認めるときは、申立てによりまたは職権で他の管轄裁判所へ移送できる。
学習ポイント:管轄内の訴訟でも遅滞回避・衡平のため他の管轄裁判所へ移送できる。
第17条
移送先の範囲
第一審裁判所による事情移送は、訴訟上の便宜を図る制度であるため、管轄権を有しない裁判所であっても、審理の便宜があると認められれば移送先とすることができる。
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正解 ×
誤り。事情移送の移送先は他の管轄裁判所に限られる。遅滞回避や衡平の配慮のための制度であっても、本来管轄権を有しない裁判所への移送は許されず、移送によって新たな管轄が創設されるわけではない。移送はあくまで本来の管轄裁判所間の調整制度であり、無管轄裁判所への移送は管轄法定の原則に反する。
学習ポイント:事情移送の移送先は管轄権のある裁判所に限られる。
第17条
根拠・関連条文
問題で確認する
第17条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。