第一編 総則/第二章 裁判所/第二節 管轄
民事訴訟法 第19条(必要的移送)
この条の要点
- 申立てと同意による移送:申立て+相手方の同意で原則移送必須。ただし顕著な遅滞等の例外あり。
- 不動産訴訟の地裁移送:不動産訴訟の簡裁→地裁移送も、本案弁論後の申立てでは義務にならない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第19条(必要的移送)
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
②簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
申立てと同意による移送
訴訟が管轄内に係属している場合でも、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、第一審裁判所は訴訟を申立てに係る裁判所に移送しなければならない。
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正解 ○
正しい。当事者の申立てと相手方の同意があれば、第一審裁判所は原則として申立てに係る地裁・簡裁へ移送しなければならない(19条1項本文)。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させるとき、又は簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送以外の申立てが、被告の本案弁論・弁論準備手続での申述の後にされたときは、この限りでない(同項ただし書)。
学習ポイント:申立て+相手方の同意で原則移送必須。ただし顕著な遅滞等の例外あり。
第19条第1項
不動産訴訟の地裁移送
簡易裁判所に係属する不動産に関する訴訟で、被告がすでに本案について弁論を済ませた後から地方裁判所への移送を申し立てても、裁判所はその申立てに応じて移送しなければならない。
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正解 ×
誤り。簡易裁判所に係属する不動産に関する訴訟の地裁移送は被告の申立てがあるときに移送を義務付けるが、被告が申立て前に本案について弁論をした場合はこの限りでない。弁論後の申立てには移送義務は生じない。本案弁論後の移送申立てを認めると、応訴により既に進んだ簡易裁判所での手続が無駄になるため但書で制限される。
学習ポイント:不動産訴訟の簡裁→地裁移送も、本案弁論後の申立てでは義務にならない。
第19条第2項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問36オ
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき、被告から移送の申立てがあるときは、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合でない限り、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
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正しい
正しい。簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟で被告から移送の申立てがあるときは、申立て前に被告が本案について弁論をした場合を除き、訴訟の全部又は一部を所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない(民訴19条2項)。
解説で第19条を参照している問
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第19条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。