資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第二章 裁判所/第二節 管轄

民事訴訟法 第20条(専属管轄の場合の移送の制限)

分野:総則/裁判所/管轄

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 専属管轄への移送制限と例外:移送制限のある専属管轄は法定のものに限り、合意管轄によるものは対象外。
  • 専属管轄と事情移送:法定専属管轄の訴訟は17条の遅滞回避の移送も不可。特許権等の訴えには特則がある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第20条(専属管轄の場合の移送の制限)

前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。

②特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。

この条文の〇×問題(2問)

専属管轄への移送制限と例外

訴訟がその係属する裁判所の専属管轄に属する場合には移送は許されないが、当事者が合意管轄の規定によって定めた専属管轄については、この制限が及ばない。

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正解 ○

正しい。訴訟が係属裁判所の専属管轄に属する場合、17条から19条までの移送の規定は適用されない(20条1項)。ただし、当事者が11条の合意で定めた専属管轄はこの制限から除かれ、移送の対象となる。なお、特許権等に関する訴えについては、20条2項・20条の2による特別の移送規定がある。

学習ポイント:移送制限のある専属管轄は法定のものに限り、合意管轄によるものは対象外。

第20条第1項括弧書き、関連:第11条・第20条第2項・第20条の2

専属管轄と事情移送

特許権等に関する訴え以外の訴訟が、その係属する裁判所の法定の専属管轄に属する場合でも、訴訟の著しい遅滞を避けるために必要があると認められるときは、17条により他の管轄裁判所に移送することができる。

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正解 ×

誤り。訴訟が係属裁判所の専属管轄(合意によるものを除く)に属する場合には、17条の遅滞を避ける等のための移送を含め、17条から19条までの移送の規定は適用されない(20条1項)。法定の専属管轄は公益的な配分であるためである。なお、特許権等に関する訴えについては、20条2項・20条の2に特別の移送規定がある。

学習ポイント:法定専属管轄の訴訟は17条の遅滞回避の移送も不可。特許権等の訴えには特則がある。

第20条第1項、関連:第17条・第20条の2

問題で確認する

第20条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。