資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第二章 裁判所/第二節 管轄

民事訴訟法 第18条(簡易裁判所の裁量移送)

分野:総則/裁判所/管轄

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 簡易裁判所からの移送:簡裁は相当と認める場合、所在地の地裁へ移送できる。
  • 移送先の制限:18条の移送先は簡裁所在地を管轄する地裁。他の簡裁への移送は17条の問題。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第18条(簡易裁判所の裁量移送)

簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

この条文の〇×問題(2問)

簡易裁判所からの移送

簡易裁判所で係属中の事件について、相当と認めるときは、簡易裁判所は、申立てにより又は職権で、その所在地を管轄する地方裁判所に訴訟を移送することができる。

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正解 ○

正しい。簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合でも、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、その所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる(18条)。複雑な事件などを地方裁判所で審理させる制度であり、移送を受けた地方裁判所は第一審として審理・裁判を行う。

学習ポイント:簡裁は相当と認める場合、所在地の地裁へ移送できる。

第18条

移送先の制限

簡易裁判所は、相当と認めるときは、18条の裁量移送により、被告の住所地を管轄する他の簡易裁判所にも訴訟を移送することができる。

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正解 ×

誤り。18条の裁量移送は、簡易裁判所がその管轄に属する訴訟を、その所在地を管轄する地方裁判所に移送するものであり、他の簡易裁判所への移送は同条の対象ではない。なお、訴訟の著しい遅滞を避ける等のために、17条により管轄権を有する他の簡易裁判所へ移送することは別途可能である。

学習ポイント:18条の移送先は簡裁所在地を管轄する地裁。他の簡裁への移送は17条の問題。

第18条、関連:第17条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成31年度 問36ア

土地管轄についての管轄違いを理由に移送を受けた簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合には、更に当該訴訟をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができない。

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誤り

誤り。確定した移送の裁判が移送を受けた裁判所を拘束し、更に他の裁判所へ移送できないのは同一の移送事由についてであり(民訴22条)、土地管轄とは異なる事由(民訴18条等)による移送は妨げられない。

司法書士平成30年度 問39ア

簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

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正しい

正しい。簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合でも、相当と認めるときは申立て又は職権で訴訟の全部・一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送できる(民訴18条)。

司法書士平成27年度 問36イ

簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、当事者の申立てがあるときに限り、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。簡易裁判所から地方裁判所への移送は、当事者の申立てがなくても職権ですることができる(民訴18条)。

問題で確認する

第18条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。