第一編 総則/第二章 裁判所/第二節 管轄
民事訴訟法 第21条(即時抗告)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 移送決定等への不服申立て:移送決定・移送却下決定の両方に即時抗告が可能。
- 抗告対象のすり替え:移送を命じる決定と申立てを却下する決定、両方に即時抗告が可能である。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第21条(即時抗告)
移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
移送決定等への不服申立て
移送の決定に対するだけでなく、移送の申立てを却下した決定に対しても、即時抗告をすることができる。
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正解 ○
正しい。移送の決定および移送の申立てを却下した決定の双方に対して即時抗告が認められる。移送により管轄を移される側と、移送を求めて退けられた側の双方に救済の機会が保障されている。即時抗告の期間は告知を受けた日から一週間の不変期間であり、両類型の決定に平等に救済を与える設計である。
学習ポイント:移送決定・移送却下決定の両方に即時抗告が可能。
第21条
抗告対象のすり替え
移送の申立てを却下した決定は訴訟指揮に属するものとして不服を申し立てられず、即時抗告ができるのは移送を命じた決定だけである。
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正解 ×
誤り。移送の申立てを却下した決定に対しても即時抗告ができる。移送却下により管轄の利益を争う当事者に不服申立ての機会が保障されており、移送を命じた決定と同様に扱われる。移送却下は申立人の管轄の利益を否定する決定であり、これに抗告できないとすると申立人の救済が欠ける。
学習ポイント:移送を命じる決定と申立てを却下する決定、両方に即時抗告が可能である。
第21条
根拠・関連条文
問題で確認する
第21条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。