資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 上訴/第二章 上告

民事訴訟法 第318条(上告受理の申立て)

分野:上訴/上告

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 上告受理の申立て:最高裁への上告では判例相反等の事件を申立てで受理できる。受理で上告あったみなし。
  • 上告受理申立ての理由制限:受理申立ての理由に憲法違反・絶対的上告理由は使えない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第318条(上告受理の申立て)

上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

②前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。

③第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。

④第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。

⑤第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。

この条文の〇×問題(2問)

上告受理の申立て

原判決に最高裁判所の先例と食い違う判断や法令解釈上の重要問題が含まれる事件について、当事者の申立てがあれば最高裁判所は決定により上告審として取り上げることができる。

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正解 ○

正しい。上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合、原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他法令の解釈に関する重要な事項を含む事件について、申立てにより決定で上告審として受理できる。受理決定があれば上告があったものとみなされる。

学習ポイント:最高裁への上告では判例相反等の事件を申立てで受理できる。受理で上告あったみなし。

第318条1項・4項

上告受理申立ての理由制限

上告受理の申立てにおいては、原判決に判決裁判所の構成違法や専属管轄違反といった憲法違反等の上告理由を申立ての理由として主張することができる。

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正解 ×

誤り。上告受理の申立てにおいては、憲法の解釈の誤りその他憲法違反や絶対的上告理由に規定される事由を理由とすることができない。これらの事由は上告受理申立てを待たずに上告自体の理由となるものであり、申立ての理由からは排除される。

学習ポイント:受理申立ての理由に憲法違反・絶対的上告理由は使えない。

第318条2項

問題で確認する

第318条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。