資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第三章 当事者/第一節 当事者能力及び訴訟能力

民事訴訟法 第36条(法定代理権の消滅の通知)

分野:総則/当事者/当事者能力及び訴訟能力

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 法定代理権消滅の対抗要件:法定代理権の消滅は相手方への通知が効力発生の要件。
  • 通知の相手方・方法:代理権消滅の通知先は裁判所ではなく相手方。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第36条(法定代理権の消滅の通知)

法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。

②前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

法定代理権消滅の対抗要件

法定代理権が消滅した場合、その効力を生じさせるには、本人又は代理人から訴訟の相手方に対して通知をしなければならない。

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正解 ○

正しい。法定代理権の消滅は、本人または代理人から訴訟の相手方に通知しなければその効力を生じない。相手方が代理権の存続を信頼して手続を続けることを防ぐための対抗要件の規定である。通知は本人または代理人から相手方に対してする必要があり、裁判所への届出では効力が生じない点が特徴である。

学習ポイント:法定代理権の消滅は相手方への通知が効力発生の要件。

第36条第1項

通知の相手方・方法

法定代理権の消滅は、本人又は代理人が受訴裁判所にその旨を届け出た時に効力を生じ、相手方当事者への通知は効力要件とはならない。

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正解 ×

誤り。法定代理権の消滅は裁判所への届出ではなく、本人または代理人から相手方に通知しなければ効力を生じない。裁判所ではなく相手方当事者への通知を効力要件とする点がこの規定の特徴である。消滅の効力を相手方への通知にかからせるのは、相手方が代理権の存続を信頼して訴訟を進める危険を防ぐためである。

学習ポイント:代理権消滅の通知先は裁判所ではなく相手方。

第36条第1項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和6年度 問36エ

当事者が訴訟代理人を解任したときであっても、訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知をしなければ、その効力を生じない。

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正しい

正しい。訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知をしなければ効力を生じない(民訴59条準用36条1項)。解任後も通知まで相手方に対抗できない。

司法書士令和3年度 問36オ

当事者である未成年者が成年に達した場合には、その親権者の法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなくても、訴訟上その効力を生ずる。

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誤り

誤り。法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければその効力を生じない(民訴36条1項)。未成年者が成年に達した場合でも通知が必要である。

問題で確認する

第36条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。