第六編 少額訴訟に関する特則
民事訴訟法 第378条(異議)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
この条の要点
- 少額訴訟判決への異議:少額訴訟判決への異議は送達から二週間内に判決した裁判所へ。
- 期間前の異議申立て:期間前の異議申立ても有効。上訴の期間前提起と同じ構造。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第378条(異議)
少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
②第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
少額訴訟判決への異議
少額訴訟の終局判決への異議は、規定の内容を記録した判決関係書類の送達を受けてから二週間という決められた期間内に、判決を出した裁判所へ申し立てる。
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正解 ○
正しい。少額訴訟の終局判決に対しては、所定の記録をした電子判決書等の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。手形訴訟と同様、同一裁判所内での再審査を求める構造である。
学習ポイント:少額訴訟判決への異議は送達から二週間内に判決した裁判所へ。
第378条1項
期間前の異議申立て
少額訴訟の終局判決に対する異議は、送達を受けた日から二週間の不変期間が進行する前に申し立てても、その効力を妨げられない。
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正解 ○
正しい。異議は期間内に申し立てるものとされるが、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げないと但書で明定されている。上訴の期間前の提起が有効とされるのと同じ構造で、期間前の異議申立ても有効である。期間前の申立てが無効とされない点は手形訴訟の異議と同じである。
学習ポイント:期間前の異議申立ても有効。上訴の期間前提起と同じ構造。
第378条1項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問40オ
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができる。
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誤り
誤り。少額訴訟の終局判決に対しては控訴ができず、判決をした簡易裁判所に異議の申立てをすることができるにとどまる(民訴377条・378条)。
解説で第378条を参照している問
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第378条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。