第一編 総則/第三章 当事者/第四節 訴訟代理人及び補佐人
民事訴訟法 第58条(訴訟代理権の不消滅)
この条の要点
- 訴訟代理権の存続:代理権は当事者死亡・能力喪失・法人合併消滅でも消えない。
- 当事者死亡と代理権:代理権は当事者の死亡では消滅しない(民法の委任終了とは別)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第58条(訴訟代理権の不消滅)
訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二 当事者である法人の合併による消滅
三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
②一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
③前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
訴訟代理権の存続
委任に基づく訴訟代理権は、本人の死亡や行為能力の喪失、本人たる法人が合併により消滅した場合であっても、訴訟手続の安定のため消滅しないものとされている。
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正解 ○
正しい。訴訟代理権は、当事者の死亡・訴訟能力の喪失、当事者である法人の合併による消滅、受託者の任務終了、法定代理人の死亡・能力喪失・代理権消滅・変更によっても消滅しない。手続の安定のため代理権は存続する。
学習ポイント:代理権は当事者死亡・能力喪失・法人合併消滅でも消えない。
第58条第1項各号
当事者死亡と代理権
訴訟代理権は当事者の死亡によって消滅するため、当事者が死亡した後は承継人が新たに訴訟委任をしない限り、従前の訴訟代理人は訴訟行為をすることができない。
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正解 ×
誤り。訴訟代理権は当事者の死亡によっても消滅しないと規定されており、従前の代理人の代理権は存続する。民法上の委任が本人の死亡で終了するのとは異なる、訴訟法独自の取扱いである。代理権存続の規定は、当事者の死亡で手続が停止し相手方が不利益を被ることを防ぐ訴訟法特有の配慮である。
学習ポイント:代理権は当事者の死亡では消滅しない(民法の委任終了とは別)。
第58条第1項1号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問36ウ
訴訟代理権は、委任をした当事者が死亡した場合には、消滅する。
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誤り
誤り。訴訟委任による代理権は、本人の死亡、法人の合併による消滅、委任者である法定代理人の死亡・代理権消滅によっては消滅しない(民訴58条)。
司法書士平成25年度 問37エ
当事者が死亡した場合において、訴訟代理人がある間は、訴訟手続は、中断しない。
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正しい
正しい。訴訟代理権は本人の死亡によって消滅せず(民訴法58条1項1号)、訴訟代理人がある間は、当事者が死亡しても訴訟手続は中断しない(民訴法124条2項)。
解説で第58条を参照している問
問題で確認する
第58条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。