第六編 少額訴訟に関する特則
民事訴訟法 第370条(一期日審理の原則)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
出題試験:司法書士
この条の要点
- 少額訴訟の審理期日:少額訴訟は原則として最初の期日で審理完了。特別の事情で続行可。
- 攻撃防御方法の提出時期:攻撃防御方法は最初の期日までに全部提出。続行時は例外あり。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第370条(一期日審理の原則)
少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
②当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
少額訴訟の審理期日
少額訴訟では、特別の事情がない限り、審理は最初の口頭弁論期日の中で終わらせることが求められる。
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正解 ○
正しい。少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において審理を完了しなければならない。一回期日での解決が原則だが、特別の事情があれば口頭弁論を続行することも妨げられない。
学習ポイント:少額訴訟は原則として最初の期日で審理完了。特別の事情で続行可。
第370条1項
攻撃防御方法の提出時期
少額訴訟では、当事者は言い分や証拠を最初の口頭弁論の期日の前か、その期日中までにすべて出し切らなければならないが、弁論が次回以降に続けられた場合はこの制約は及ばない。
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正解 ○
正しい。当事者は最初にすべき口頭弁論の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし口頭弁論が続行されたときはこの限りでないとされ、続行された場合には後の期日での提出も可能となる。
学習ポイント:攻撃防御方法は最初の期日までに全部提出。続行時は例外あり。
第370条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第370条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。