第六編 少額訴訟に関する特則
民事訴訟法 第371条(証拠調べの制限)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
出題試験:司法書士
この条の要点
- 少額訴訟の証拠調べの限定:少額訴訟の証拠調べは即時取調べ可能な証拠に限る。証人尋問も可能。
- 証拠調べの範囲:即時に取り調べられる証拠に限定。期日に出頭した証人の聴取は可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第371条(証拠調べの制限)
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
少額訴訟の証拠調べの限定
少額訴訟における証拠調べは、手形訴訟と同様に書証に限られ、証人の尋問をすることは一切認められない。
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正解 ×
誤り。少額訴訟の証拠調べは即時に取り調べることができる証拠に限られるのであり、書証への限定ではない。証人が期日に出頭していればその供述を聴取することができ、手形訴訟のような厳格な書証限定とは異なる運用である。
学習ポイント:少額訴訟の証拠調べは即時取調べ可能な証拠に限る。証人尋問も可能。
第371条
証拠調べの範囲
少額訴訟における証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができるため、後日の証人呼出を要するような証拠は取り調べられない。
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正解 ○
正しい。証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。最初の期日で審理を完了する原則と対応し、期日に出頭した証人の聴取や既に提出された文書の調べなど、その場で調べられる証拠に限られる。
学習ポイント:即時に取り調べられる証拠に限定。期日に出頭した証人の聴取は可。
第371条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問39ウ
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
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誤り
誤り。証拠調べが即時に取り調べられる証拠に限られるのは少額訴訟の特則(民訴371条)であり、簡易裁判所の通常の訴訟手続には適用されない。
解説で第371条を参照している問
問題で確認する
第371条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。