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第六編 少額訴訟に関する特則

民事訴訟法 第372条(証人等の尋問)

分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 証人の宣誓:少額訴訟の証人尋問は宣誓をさせないでできる。
  • 電話による証人尋問:少額訴訟では音声通話による証人尋問が可能。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第372条(証人等の尋問)

証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。

②証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。

③裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。

この条文の〇×問題(2問)

証人の宣誓

少額訴訟における証人の尋問も、通常の訴訟手続と同様に、証人に必ず宣誓をさせた上でしなければならない。

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正解 ×

誤り。少額訴訟における証人の尋問は、宣誓をさせないですることができると定められている。通常手続の証人尋問で宣誓が原則とされるのと異なり、少額訴訟では手続の簡易迅速化のため無宣誓での尋問が許容されている。

学習ポイント:少額訴訟の証人尋問は宣誓をさせないでできる。

第372条1項

電話による証人尋問

少額訴訟では、相当と判断されれば、法廷にいる双方と遠隔地の証人が音声通話でつながった状態で尋問を行うことが許される。

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正解 ○

正しい。裁判所は相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話することができる方法によって証人を尋問することができる。遠隔の証人も期日当日に取り調べやすくする規定である。

学習ポイント:少額訴訟では音声通話による証人尋問が可能。

第372条3項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和6年度 問40ウ

証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。

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正しい

正しい。少額訴訟では、証人の尋問は宣誓をさせないですることができる(民訴372条)。

司法書士令和6年度 問40エ

裁判所は、相当と認めるときは、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。

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正しい

正しい。裁判所は相当と認めるときは、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話できる方法で証人を尋問できる(民訴372条の特則的運用)。

解説で第372条を参照している問

問題で確認する

第372条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。