第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
民事訴訟法 第381条の6(控訴の禁止)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
出題試験:司法書士
この条の要点
- 法定審理期間訴訟判決への控訴:法定審理期間訴訟判決は控訴不可。訴え却下判決は例外的に可。
- 控訴禁止の範囲:訴え却下判決は控訴可能な例外あり。少額訴訟と異なる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第381条の6(控訴の禁止)
法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
法定審理期間訴訟判決への控訴
法定審理期間訴訟手続の終局判決は控訴できないが、訴えを門前払いした判決だけは例外的に控訴が認められている。
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正解 ○
正しい。法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては控訴をすることができない。ただし訴えを却下した判決に対してはこの限りでないとされ、手形訴訟と同様に門前払いの判断は上級審で争う道が残されている。本案判決は異議で争い、門前払いは控訴で争う構造である。
学習ポイント:法定審理期間訴訟判決は控訴不可。訴え却下判決は例外的に可。
第381の6条
控訴禁止の範囲
法定審理期間訴訟手続の終局判決は、その判決の種類を問わず、一切控訴をすることができない。
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正解 ×
誤り。法定審理期間訴訟手続の終局判決は控訴できないのが原則だが、訴えを却下した判決に対しては控訴ができる例外がある。少額訴訟の控訴禁止に訴え却下判決の例外がないのとは構造が異なる。訴え却下判決への控訴の可否は手形訴訟と同型である。
学習ポイント:訴え却下判決は控訴可能な例外あり。少額訴訟と異なる。
第381の6条ただし書
根拠・関連条文
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第381条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。