第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
民事訴訟法 第381条の7(異議)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
出題試験:司法書士
この条の要点
- 終局判決への異議:法定審理期間訴訟判決への異議は二週間内に判決裁判所へ。
- 期間前の異議:期間の進行前にした異議申立ても有効である。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第381条の7(異議)
法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
②第三百五十八条から第三百六十条まで及び第三百六十四条の規定は、前項の異議について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
終局判決への異議
法定審理期間訴訟手続の終局判決への異議は、指定された記録を含む判決書類の送達を受けてから二週間の決まった期間内に、その判決を出した裁判所へ申し立てる。
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正解 ○
正しい。法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。手形訴訟・少額訴訟と同じ異議の構造である。
学習ポイント:法定審理期間訴訟判決への異議は二週間内に判決裁判所へ。
第381の7条1項
期間前の異議
法定審理期間訴訟手続の終局判決に対する異議は、送達を受けた日から二週間の不変期間が進行し始めた後でなければ申し立てることができない。
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正解 ×
誤り。異議の申立ては期間内にすべきものとされるが、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げないと但書で規定されている。期間が進行する前にした異議申立ても有効であり、期間の開始を待つ必要はない。期間前申立ての扱いは手形訴訟・少額訴訟の異議と同じである。
学習ポイント:期間の進行前にした異議申立ても有効である。
第381の7条1項ただし書
根拠・関連条文
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第381条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。