第六編 少額訴訟に関する特則
民事訴訟法 第377条(控訴の禁止)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
出題試験:司法書士
この条の要点
- 少額訴訟判決への控訴:少額訴訟の終局判決は控訴不可。異議申立てで争う。
- 訴え却下判決への控訴:少額訴訟の終局判決は訴え却下判決を含め例外なく控訴不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第377条(控訴の禁止)
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
少額訴訟判決への控訴
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができず、不服は判決をした簡易裁判所への異議の申立てにより争うことになる。
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正解 ○
正しい。少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができないと明文で禁止されている。手形訴訟と同様に上訴が封じられ、不服申立ては判決をした裁判所への異議の申立てによる制度となっている。一度の期日で紛争を解決する制度趣旨から、判決後の手続もこの限定的な方法に集約されている。
学習ポイント:少額訴訟の終局判決は控訴不可。異議申立てで争う。
第377条
訴え却下判決への控訴
少額訴訟の終局判決に対しても、訴えを却下した判決については、例外的に控訴をすることができる。
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正解 ×
誤り。少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができないとされ、訴え却下判決を除く旨の例外は定められていない。手形訴訟や法定審理期間訴訟手続では訴え却下判決への控訴が認められるのと異なり、少額訴訟にはこの例外がない。
学習ポイント:少額訴訟の終局判決は訴え却下判決を含め例外なく控訴不可。
第377条、関連:第356条・第381の6条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問40オ
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができる。
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誤り
誤り。少額訴訟の終局判決に対しては控訴ができず、判決をした簡易裁判所に異議の申立てをすることができるにとどまる(民訴377条・378条)。
解説で第377条を参照している問
問題で確認する
第377条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。