第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
民事訴訟法 第381条の8(異議後の審理及び裁判)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
出題試験:司法書士
この条の要点
- 異議の効果:法定審理期間訴訟の異議は執行停止効力を持つ。手形・少額の異議と異なる点。
- 異議後の審理:異議後は終結前の程度に復して通常手続で審理。簡易手続の継続ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第381条の8(異議後の審理及び裁判)
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
②前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
③裁判所は、異議後の判決があるまで、法定審理期間訴訟手続の終局判決の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
④第三百六十二条及び第三百六十三条の規定は、第一項の審理及び裁判について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
異議の効果
法定審理期間訴訟手続の終局判決へ申し立てる異議には、執行を止める効力が備わっている。
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正解 ○
正しい。異議の申立ては執行停止の効力を有し、適法な異議があったときは訴訟は口頭弁論の終結前の程度に復して通常の手続により審理及び裁判がされる。執行停止効力が異議申立てに法定されているのはこの手続の特徴である。
学習ポイント:法定審理期間訴訟の異議は執行停止効力を持つ。手形・少額の異議と異なる点。
第381の8条2項
異議後の審理
適法な異議があった後は、訴訟は当初の状態に完全に戻り、法定審理期間訴訟手続における簡易な方法により再度審理及び裁判がされる。
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正解 ×
誤り。適法な異議があったときは訴訟は口頭弁論の終結前の程度に復し、通常の手続によりその審理及び裁判をする。終結前の段階に戻るだけであり、審理方法は通常の手続であって法定審理期間訴訟手続による再審理ではない。
学習ポイント:異議後は終結前の程度に復して通常手続で審理。簡易手続の継続ではない。
第381の8条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第381条の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。