第六編 少額訴訟に関する特則
民事訴訟法 第379条(異議後の審理及び裁判)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
出題試験:司法書士
この条の要点
- 適法な異議の効果:適法な異議で訴訟は終結前に復する。少額判決は確定拘束しない。
- 異議後の審理方法:適法な異議で終結前に復し、通常手続で審理。手形訴訟の異議と同じ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第379条(異議後の審理及び裁判)
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
②第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
適法な異議の効果
少額訴訟の終局判決に対して適法な異議の申立てがあった場合、少額訴訟の判決は確定したものとして拘束力を持ち、異議後の審理ではその結論を変更することができない。
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正解 ×
誤り。適法な異議があったときは訴訟は口頭弁論の終結前の程度に復し、通常の手続により審理及び裁判がされる。少額訴訟の判決は確定的な拘束力を持たず、異議後の通常手続の判決で結論が変更されることがあり得る。
学習ポイント:適法な異議で訴訟は終結前に復する。少額判決は確定拘束しない。
第379条1項
異議後の審理方法
少額訴訟の終局判決に対して適法な異議があった場合、訴訟は判決前の審理の状態に戻り、あらためて通常の手続によって審理及び裁判が行われる。
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正解 ○
正しい。適法な異議があったときは、訴訟は口頭弁論の終結前の程度に復し、この場合においては通常の手続によりその審理及び裁判をする。手形訴訟の異議と同じ効果で、同一の簡易裁判所において通常の訴訟として続行される。
学習ポイント:適法な異議で終結前に復し、通常手続で審理。手形訴訟の異議と同じ。
第379条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第379条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。