第八編 督促手続/第一章 総則
民事訴訟法 第394条(督促異議の却下)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 不適法な督促異議の却下
- 異議却下決定への不服:督促異議の却下決定には即時抗告ができる。簡裁の決定への抗告は通常地裁が審理する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第394条(督促異議の却下)
簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
②前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
不適法な督促異議の却下
督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合、簡易裁判所は督促異議を不適法として却下することができず、事件を地方裁判所に移さなければならない。
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正解 ×
誤り。簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定でその督促異議を却下しなければならない。訴訟への移行先が地方裁判所であっても、異議の適法性の判断自体は簡易裁判所が行う。
学習ポイント:不適法な督促異議は地裁管轄でも簡裁が決定で却下。
第394条1項
異議却下決定への不服
不適法であるとして督促異議を却下した決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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正解 ×
誤り。簡易裁判所は督促異議を不適法と認めるときは決定で却下しなければならないが(394条1項)、この決定に対しては即時抗告をすることができる(同条2項)。訴訟への移行の機会を失わせる判断であるため、上級審の審査が保障されている。簡易裁判所の決定に対する即時抗告は、通常、地方裁判所が審理する。
学習ポイント:督促異議の却下決定には即時抗告ができる。簡裁の決定への抗告は通常地裁が審理する。
第394条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第394条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。