第一編 総則/第三章 当事者/第三節 訴訟参加
民事訴訟法 第46条(補助参加人に対する裁判の効力)
この条の要点
- 補助参加に係る裁判の参加人への効力:参加効の例外は行為不能・抵触・妨害・不能行為の不作為の4類型。
- 参加効の範囲:参加効は原則として及ぶ。免れるのは列挙された4類型のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第46条(補助参加人に対する裁判の効力)
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
この条文の〇×問題(2問)
補助参加に係る裁判の参加人への効力
補助参加に係る訴訟の裁判は補助参加人にも効力を有するが、被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げた場合や、補助参加人のすることができない訴訟行為を被参加人が故意・過失でしなかった場合には、その効力は参加人に及ばない。
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正解 ○
正しい。補助参加に係る訴訟の裁判は補助参加人にも効力を有する(参加的効力)が、参加の時期により補助参加人が訴訟行為をできなかったとき、補助参加人の行為が被参加人の行為と抵触して効力を有しなかったとき、被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき、被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったときは及ばない(46条)。
学習ポイント:参加効の例外は行為不能・抵触・妨害・不能行為の不作為の4類型。
第46条第1項各号
参加効の範囲
補助参加人は、補助参加に係る訴訟の判決が被参加人の敗訴判決であった場合でも、常にその効力を免れ、自らの訴訟で前訴訟の判決に拘束されない。
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正解 ×
誤り。補助参加に係る訴訟の裁判は、訴訟の程度による行為不能、行為の抵触、被参加人の行為の妨害、被参加人の不作為という列挙された場合を除き、補助参加人に対しても効力を有する。敗訴だから一律に免れるわけではない。
学習ポイント:参加効は原則として及ぶ。免れるのは列挙された4類型のみ。
第46条第1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問37オ
補助参加に係る訴訟の裁判は、被参加人が補助参加入の訴訟行為を妨げた場合においても、補助参加人に対してその効力を有する。
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誤り
誤り。被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げた場合は、裁判の効力は補助参加人に及ばない(民訴46条3号)。
解説で第46条を参照している問
問題で確認する
第46条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。