資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第三章 当事者/第三節 訴訟参加

民事訴訟法 第52条(共同訴訟参加)

分野:総則/当事者/訴訟参加

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 共同訴訟参加の要件:一方当事者と合一確定の第三者は共同訴訟人として参加できる。
  • 共同訴訟参加と他の参加類型:合一確定の第三者は共同訴訟人として参加する(補助参加ではない)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第52条(共同訴訟参加)

訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。

②第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

共同訴訟参加の要件

係属中の事件の訴訟の目的が一方の当事者と外部の第三者との間で合一的に確定されるべき関係にあるとき、その第三者は共同訴訟人の地位でその訴訟に加わることができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。合一確定を要する関係が当事者一方と第三者との間にある場合、その第三者は共同訴訟人として訴訟に参加できる(共同訴訟参加)。参加人も共同訴訟人として判決の合一確定に服する。共同訴訟参加の参加人は当事者としての地位を持ち、補助参加人と異なり判決効の合一確定に服する。

学習ポイント:一方当事者と合一確定の第三者は共同訴訟人として参加できる。

第52条第1項

共同訴訟参加と他の参加類型

訴訟の目的が当事者の一方と第三者について合一にのみ確定すべき場合でも、その第三者は一方当事者を補助する補助参加人としてしか訴訟に加わることができない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。合一確定すべき関係にある第三者は、補助参加人ではなく共同訴訟人として参加できる。共同訴訟参加は自ら当事者となる参加であり、一方当事者を補助するだけの補助参加とは訴訟法上の地位が異なる。合一確定を要する第三者の参加を補助参加に限ると判決効が分裂しかねないため、当事者としての参加が認められる。

学習ポイント:合一確定の第三者は共同訴訟人として参加する(補助参加ではない)。

第52条第1項、関連:第42条

問題で確認する

第52条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。