第一編 総則/第四章 訴訟費用/第一節 訴訟費用の負担
民事訴訟法 第71条(訴訟費用額の確定手続)
この条の要点
- 費用額の確定権限:費用額は執行力発生後、第一審の書記官が定める。異議が理由ありなら裁判所が自ら定める。
- 費用額確定の申立て期間:費用額確定の申立ては負担裁判確定から十年以内の期限付き。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第71条(訴訟費用額の確定手続)
訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
②前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。
③第一項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
④第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
⑤前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
⑥前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
⑦裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
⑧第五項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
費用額の確定権限
敗訴者が負うべき訴訟費用の具体的な金額は、負担を定めた裁判に執行力が生じた後でなければ決められず、その算定は申立てを受けた第一審の裁判所書記官が行う。
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正解 ○
正しい。訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより第一審裁判所の裁判所書記官が定める(71条1項)。費用の算定は定型的な計算事務であるため書記官の権限とされる。もっとも、書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認めるときは、裁判所が自らその額を定める(同条7項)。
学習ポイント:費用額は執行力発生後、第一審の書記官が定める。異議が理由ありなら裁判所が自ら定める。
第71条第1項・第7項
費用額確定の申立て期間
訴訟費用の負担の額を定める申立てには期間の制限がなく、訴訟費用の負担の裁判が確定した後はいつでも申し立てることができる。
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正解 ×
誤り。費用額確定の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。長期の制限ではあるが明確な期限があり、期限を徒過すれば申立てはできない。十年という期限を設けるのは、費用負担の法的関係を無期限に不安定なまま放置しないためである。
学習ポイント:費用額確定の申立ては負担裁判確定から十年以内の期限付き。
第71条第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成29年度 問37オ改正前の出題
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部についてその負担の裁判をするとともに、その額を定めなければならない。
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誤り
誤り。裁判所は事件を完結する裁判で職権で訴訟費用の負担の裁判をするが(民訴67条1項・71条1項)、費用額は費用額の確定処分で別途定め、判決で定めることを要しない。
解説で第71条を参照している問
問題で確認する
第71条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。