第一編 総則/第四章 訴訟費用/第一節 訴訟費用の負担
民事訴訟法 第73条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
この条の要点
- 裁判・和解によらない完結の費用:裁判・和解によらない完結でも申立てで費用負担の決定が可能。
- 取下げによる完結と費用:取下げ等の非裁判完結でも費用負担の決定を申立てできる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第73条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
②第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第八項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項の規定は前項の申立てについて、同条第三項及び第四項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第五項から第八項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
裁判・和解によらない完結の費用
訴えの取下げ等により訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより第一審裁判所が決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の書記官が決定の執行力発生後に額を定める。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。訴訟が裁判・和解以外の方法で完結した場合(取下げ等)、申立てにより第一審が決定で費用負担を命じ、書記官が執行力発生後に額を定める。補助参加の申出の取下げ等も同様である。取下げなど裁判・和解以外の終了でも費用清算を可能にするため、申立てによる決定手続が用意されている。
学習ポイント:裁判・和解によらない完結でも申立てで費用負担の決定が可能。
第73条第1項
取下げによる完結と費用
原告が訴えを取り下げて訴訟が終了した場合、裁判による完結ではないため、訴訟費用の負担を定める裁判を求めることはできない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときも、申立てにより第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じることができる。取下げによる終了でも費用負担の裁判を求める道は残されている。補助参加の申出の取下げ等で終了した場合にも同様の決定による費用負担の道が残されており、費用清算の抜け穴はない。
学習ポイント:取下げ等の非裁判完結でも費用負担の決定を申立てできる。
第73条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第73条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。