第一編 総則/第四章 訴訟費用/第一節 訴訟費用の負担
民事訴訟法 第72条(和解の場合の費用額の確定手続)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 和解費用の額の確定:和解費用の額は第一審書記官が定める。特定の和解は和解成立の裁判所。
- 和解時の各自負担と額の確定:和解費用は特約なければ各自負担。全額負担命令の裁量はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第72条(和解の場合の費用額の確定手続)
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第二項から第八項までの規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
和解費用の額の確定
訴訟上の和解で費用の負担分担だけが決められ金額が未定のままのとき、その金額の算定は申立てにより第一審の裁判所書記官が担い、特定の和解では和解が成立した裁判所の書記官が担う。
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正解 ○
正しい。和解の費用の負担を定めたが額を定めなかった場合は、申立てにより第一審裁判所(第二百七十五条の和解では和解成立の裁判所)の裁判所書記官がその額を定める。第二百七十五条の和解等では和解をした裁判所の書記官が額を定める特例があり、和解記録のある裁判所が担当する。
学習ポイント:和解費用の額は第一審書記官が定める。特定の和解は和解成立の裁判所。
第72条
和解時の各自負担と額の確定
裁判所における和解で和解の費用の負担について特別の定めをしなかった場合でも、一方当事者が申立てをすれば、裁判所は相手方に費用の全部を負担させる決定をしなければならない。
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正解 ×
誤り。和解で費用負担の特別の定めがない場合、その費用は各自が負担するのが法定の原則であり、裁判所に全部負担を命じる裁量はこの規定上は認められていない。定めがあって額が未定の場合だけ書記官が額を確定する。
学習ポイント:和解費用は特約なければ各自負担。全額負担命令の裁量はない。
第68条・第72条
根拠・関連条文
問題で確認する
第72条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。