第一編 総則/第二章 人/第三節 行為能力
民法 第12条(被保佐人及び保佐人)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 保佐開始審判と保佐人の選任:保佐開始で被保佐人の地位と保佐人の選任はセットで生じる。
- 保佐人の代理権の有無:保佐人の就任と代理権付与は別。代理権は特定行為ごとの審判で与える。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第12条(被保佐人及び保佐人)
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
この条文の〇×問題(2問)
保佐開始審判と保佐人の選任
保佐開始の審判を受けた者は被保佐人となり、家庭裁判所はこれに保佐人を付するため、保佐人を付けないまま保佐開始の地位だけを生じさせることはできない。
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正解 ○
正しい。民法12条は、保佐開始の審判を受けた者を被保佐人とし、「これに保佐人を付する」と定める。したがって、保佐開始の法的地位だけを生じさせ、保佐人の選任を将来の任意の判断に留保する構造ではない。保佐人の権限の範囲と選任の要否は別問題である。
学習ポイント:保佐開始で被保佐人の地位と保佐人の選任はセットで生じる。
第12条、関連:第876条の2第1項
保佐人の代理権の有無
保佐開始の審判によって保佐人が付けられると、保佐人はその審判のみを根拠として被保佐人の財産に関するすべての法律行為を代理できる。
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正解 ×
誤り。保佐開始によって保佐人は付けられるが、それだけで被保佐人の財産行為全般について包括的代理権を取得するわけではない。保佐人に代理権を付与するには、民法876条の4に基づき、特定の法律行為について別途の家庭裁判所の審判を要する。
学習ポイント:保佐人の就任と代理権付与は別。代理権は特定行為ごとの審判で与える。
第12条、関連:第876条の4第1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問27肢2
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消さなければならない。
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正しい
後見開始の審判をする場合、本人が被保佐人・被補助人であれば保佐開始・補助開始の審判を取り消さなければならない(民法12条等)。
解説で第12条を参照している問
問題で確認する
第12条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。