第一編 総則/第二章 人/第三節 行為能力
民法 第13条(保佐人の同意を要する行為等)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 贈与の承諾と拒絶の同意要否:贈与関連では、する・拒絶する・負担付きを受ける行為が同意対象で、単に受ける行為は外れる。
- 詐術を用いた場合の取消しの不可:詐術を用いれば能力制限による保護の趣旨が及ばず、同意欠缺の行為でも取り消せない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第13条(保佐人の同意を要する行為等)
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
②家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
③保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
④保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
条文の要点
保佐人の同意を要する行為とは、被保佐人が保佐人の同意なくできない重要な行為の列挙で、同意なくしたものは取り消せます(13条1項・4項)。
列挙には贈与の申込みの拒絶のような不利な選択も含まれ、家庭裁判所の審判で拡張できます。ただし日常生活に関する行為は審判でも対象にできず、保佐人が不当に同意しないときは許可に代えられます。
保佐人の同意を要する行為の範囲の境目
重要な財産の得喪・借財・訴訟・相続関係が列挙されますが、単に贈与を受ける行為は入っていません。同意を要するのは贈与をする・申込みを拒絶する・負担付のものを受ける側で、利益の向きとは逆方向の指定です。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 列挙された10の行為には保佐人の同意が要る(日常生活行為は除く) |
| 2項 | 手続 | 請求により、列挙外の行為も同意対象にする審判ができる |
| 3項 | 手続 | 保佐人が利益を害するおそれがないのに同意しないとき、家裁の許可に代えられる |
| 4項 | 効果 | 同意・許可のない行為は取り消せる |
具体例
被保佐人Aが保佐人Bの同意を得ず、知人Cからの負担のない贈与の申込みを承諾しました。
負担のない贈与の承諾は列挙にないため同意は不要で、Aの承諾は取り消せません。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、Aが贈与の申込みを拒絶した場合に変えます。
申込みの拒絶は列挙された行為なので同意を要し、同意なく拒絶すれば取り消せます。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 行政書士令和7年 問27肢3
遺産分割に同意が要らないとする誤り。相続の承認・放棄と同じく列挙されている
- 行政書士平成27年 問27イ
同意対象を法定の列挙だけに限定する誤り。家庭裁判所の審判で拡張できる
- 宅建平成28年 問2肢2
贈与の申込みの拒絶に同意が不要とする誤り。拒絶も列挙されている
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年6月24日施行版
この条文の〇×問題(2問)
贈与の承諾と拒絶の同意要否
被保佐人の甲が、知人から負担のない贈与の申込みを受けた。甲がこれを受け入れるときも断るときも、いずれも保佐人の同意を得ることが必要である。
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正解 ×
誤り。同意を要する行為として列挙されるのは、贈与の申込みの拒絶や負担付贈与の承諾などであって、負担のない贈与の申込みの承諾は列挙にないため同意は不要である。受贈は利益を得るだけの行為であり、あえて拒絶する側が対象とされる逆説的な構造を読み違えると誤答する。
学習ポイント:贈与関連では、する・拒絶する・負担付きを受ける行為が同意対象で、単に受ける行為は外れる。
第13条1項7号
詐術を用いた場合の取消しの不可
保佐人の同意を得なければならない行為について、被保佐人が行為能力の制限を受けていない者であると相手方に信じ込ませるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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正解 ○
正しい。同意もこれに代わる許可も得ずにした行為は取り消すことができるが、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは取消しが認められない。行為能力の制限を理由に本人を保護する制度の趣旨が、悪意の本人には及ばないためである。
学習ポイント:詐術を用いれば能力制限による保護の趣旨が及ばず、同意欠缺の行為でも取り消せない。
第13条4項、関連:第21条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問27肢3
被保佐人が遺産の分割をする場合には、その保佐人の同意を得る必要はないが、被保佐人が相続の承認または放棄をする場合には、その保佐人の同意を得なければならない。
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誤り
被保佐人は遺産の分割にも保佐人の同意が必要(民法13条1項4号)。相続の承認・放棄(同条2号)と同様に要同意行為であり、『同意を得る必要はない』とする点が誤り。
行政書士令和2年 問27肢2
保佐人は、民法が定める被保佐人の一定の行為について同意権を有するほか、家庭裁判所が保佐人に代理権を付与する旨の審判をしたときには特定の法律行為の代理権も有する。
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正しい
保佐人は法定の同意権のほか家裁の審判で特定法律行為の代理権を付与される(民法13条・876条の4)。正しい。
行政書士平成27年 問27イ
被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定められている行為に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることはできない。
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誤り
家庭裁判所は請求により、法定の行為以外の行為にも保佐人の同意を要する旨の審判をすることができる(13条2項)。誤り。
行政書士平成22年 問27肢2
Aが、被保佐人であり、当該意思表示に基づく譲渡契約の締結につき保佐人の同意を得ていない場合、Aおよび保佐人は常に譲渡契約を取り消すことができる。
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誤り
被保佐人が保佐人の同意を要する行為は法定(13条1項各号)に限られ、通常の動産譲渡は含まれないので「常に」取り消せるわけではない。誤り。
司法書士令和3年度 問4オ
家庭裁判所は、被保佐人の請求により、被保佐人が日用品の購入をする場合にはその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
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誤り
誤り。被保佐人の請求により保佐人の同意を要する旨の審判を拡張することはできるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為は同意の対象とすることができない(13条2項・9条)。
司法書士平成30年度 問22オ
被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意を得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、保佐人は、その遺産の分割が保佐人の同意なくされたことを理由としてこれを取り消すことができない。
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誤り
誤り。被保佐人が遺産の分割をするには保佐人の同意を要し(民法13条1項6号)、同意なくした分割は取り消すことができる(同条4項)。
司法書士平成29年度 問53イ
Aに成年後見人が選任されている場合において、Aの居住の用に供しない建物につき本件申請をするときは、後見監督人が選任されているときであっても、後見監督人の同意があったことを証する情報を提供することを要しない。
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誤り
誤り。建物の売却は不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為であり(民法13条1項3号)、後見監督人の同意を要するため(民法864条)、その証明情報の提供を要する。
司法書士平成25年度 問4エ
被保佐人が贈与をする場合には、保佐人の同意を得なければならないが、被補助人が贈与をする場合には、贈与をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がなければ、補助人の同意を得ることを要しない。
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正しい
正しい。贈与は保佐人の同意を要する行為だが(民法13条1項5号)、被補助人については同意権付与の審判がある場合に限り同意を要する(民法17条1項)。
宅建平成28年 問2肢2
被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
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誤り
誤り。被保佐人の贈与の申出の拒絶も保佐人の同意が必要な行為(民法13条1項9号:『贈与をし、又は贈与の申込みを受け、若しくは贈与の申出をすること』)。拒絶は含まれる。
管業令和2年度 問3肢4
被保佐人であるAが甲を売却しようとした場合に、保佐人であるEが、Aの利益を害するおそれがないにもかかわらずこれに同意をしないときは、家庭裁判所は、Aの請求により、Eの同意に代わる許可を与えることができる。
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正しい
正しい。保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意しないときは、家裁は請求により同意に代わる許可を与えられる。
問題で確認する
第13条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。