第一編 総則/第二章 人/第三節 行為能力
民法 第14条(保佐開始の審判等の取消し)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 保佐開始原因消滅後の手続:保佐の原因消滅も自動失効ではない。請求と取消審判が必要。
- 追加同意審判の一部取消し:保佐開始自体と追加同意審判は別。追加部分だけの取消しも可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第14条(保佐開始の審判等の取消し)
第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
②家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
この条文の〇×問題(2問)
保佐開始原因消滅後の手続
被保佐人の判断能力が回復し、保佐開始の原因が消滅したときは、取消審判を待つまでもなく保佐開始の審判は当然に効力を失う。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。保佐開始の原因が消滅しても、審判が当然に失効するのではない。民法14条1項は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、保佐監督人または検察官等の請求により、家庭裁判所が保佐開始の審判を取り消すという手続を要求している。
学習ポイント:保佐の原因消滅も自動失効ではない。請求と取消審判が必要。
第14条1項
追加同意審判の一部取消し
被保佐人につき、民法13条2項の審判で追加された同意対象行為の一部だけを外す必要が生じた場合、家庭裁判所は保佐開始自体を維持したまま、その追加審判の一部を取り消すことができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。民法14条2項は、同条1項の請求権者の請求により、家庭裁判所が第13条2項の追加同意審判の全部または一部を取り消すことを認めている。この取消しは保佐開始自体の取消しとは別であり、保佐を存続させながら個別の同意範囲を縮小できる。
学習ポイント:保佐開始自体と追加同意審判は別。追加部分だけの取消しも可能。
第14条2項、関連:第13条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第14条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。