第一編 総則/第五章 法律行為/第五節 条件及び期限
民法 第127条(条件が成就した場合の効果)
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この条の要点
- 条件成就の効果の遡及特約:条件成就の効果は原則として成就時からだが、遡及させる意思表示があればそれに従う。
- 停止条件と不確定期限の区別:到来が確実で時期のみ不確定な事実は期限。到来自体が不確実な事実だけが条件である。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第127条(条件が成就した場合の効果)
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
②解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
③当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
この条文の〇×問題(2問)
条件成就の効果の遡及特約
停止条件付売買契約において、条件が成就した場合の効果を契約締結の時にさかのぼらせる旨の当事者の意思表示があるときは、条件が成就した場合、その効果は契約締結時から生じたものとして扱われる。
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正解 ○
正しい。民法127条1項は停止条件付法律行為が条件成就時から効力を生ずる原則を定めるが、3項により当事者が条件成就の効果を成就時以前にさかのぼらせる意思を表示したときはその意思に従う。不遡及はあくまで原則であり、遡及させる旨の合意は有効である。
学習ポイント:条件成就の効果は原則として成就時からだが、遡及させる意思表示があればそれに従う。
第127条1項・3項
停止条件と不確定期限の区別
「甲が死亡したときに、甲の乙に対する金銭債務の効力が発生する」という定めは、発生するかどうかの時期が不確定な事実に係るものなので、停止条件付法律行為となる。
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正解 ×
誤り。人の死亡は将来必ず到来する事実であり、その時期が不確定でも期限にあたる。「死亡したとき」は不確定期限(始期)であり、民法135条1項により期限の到来まで履行を請求できないにとどまる。停止条件となるのは到来するか自体が不確実な事実を付した場合である。
学習ポイント:到来が確実で時期のみ不確定な事実は期限。到来自体が不確実な事実だけが条件である。
第127条1項、関連:第135条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成30年 問28ア
本件契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則であるが、A・Bの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能である。
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解除条件による効力喪失の遡及は当事者の意思表示で定められる(127条2項)。妥当。
司法書士令和2年度 問6オ
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正しい
正しい。条件については当事者が成就の効果を成就の時以前に遡らせる意思を表示したときはその意思に従う(民法127条3項)が、期限の効果を遡及させる旨の規定はない。
宅建平成30年 問3肢3
Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。
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誤り
誤り。停止条件成就の効果は条件成就時に発生し、契約時に遡及しない(民法127条1項)。
解説で第127条を参照している問
問題で確認する
第127条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。