第一編 総則/第五章 法律行為/第五節 条件及び期限
民法 第134条(随意条件)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 債務者の意思のみに係る停止条件:債務者の意思のみに左右される停止条件(随意条件)を付した法律行為は無効である。
- 債務者随意条件と解除条件の区別:債務者随意の条件で無効となるのは停止条件のみ。解除条件では債務は一旦発生する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第134条(随意条件)
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
この条文の〇×問題(2問)
債務者の意思のみに係る停止条件
甲が乙に対して「甲がその気になったら、甲の土地を乙に売る」と約束した場合、この停止条件付売買契約は無効である。
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正解 ○
正しい。民法134条は、停止条件付法律行為はその条件が単に債務者の意思のみに係るときは無効と定める。「その気になったら売る」は売主である債務者の一方的な意思のみに左右される随意条件であり、債務が生じるかを債務者の自由に委ねるため契約の拘束力が認められず無効となる。
学習ポイント:債務者の意思のみに左右される停止条件(随意条件)を付した法律行為は無効である。
第134条
債務者随意条件と解除条件の区別
条件が単に債務者の意思のみに係る場合には、停止条件付法律行為だけでなく解除条件付法律行為も無効となる。
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正解 ×
誤り。民法134条の無効は停止条件付法律行為に限られる。解除条件が債務者の意思のみに係る場合は、一旦有効に発生した債務の消滅を債務者の意思に委ねるにすぎず、債務の存在自体が左右されるわけではないため、解除条件付法律行為として有効である。
学習ポイント:債務者随意の条件で無効となるのは停止条件のみ。解除条件では債務は一旦発生する。
第134条、関連:第127条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問5イ
単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は、無効となる。
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正しい
正しい。停止条件が単に債務者の意思のみに係るときは、その法律行為は無効である(134条)。
司法書士平成31年度 問5エ
単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は、無効となる。
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正しい
正しい。単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は無効となる(随意条件・民法134条)。
解説で第134条を参照している問
問題で確認する
第134条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。