第一編 総則/第七章 時効/第一節 総則
民法 第144条(時効の効力)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 消滅時効の遡及効と完成前発生の遅延損害金:時効の効力は完成時ではなく起算日にさかのぼり、期間中の利息・遅延損害金も消える。
- 消滅時効の起算日と権利発生時の区別:遡及先の起算日は発生時ではなく権利行使可能時。期限付き債権は期限到来が基準。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
この条文の〇×問題(2問)
消滅時効の遡及効と完成前発生の遅延損害金
金銭消費貸借に基づく返済債権が消滅時効にかかり債務者が時効を援用した場合、時効の効力は期間の満了の時に初めて生じるため、満了までに既に発生していた遅延損害金については支払義務が残る。
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正解 ×
誤り。時効の効力は起算日にさかのぼるから、消滅時効が完成し債務者が援用すれば、債権は権利を行使することができる時にさかのぼって消滅したものとして扱われる。そのため時効期間の経過中に発生した遅延損害金も元本とともに消滅し、支払義務は残らない。
学習ポイント:時効の効力は完成時ではなく起算日にさかのぼり、期間中の利息・遅延損害金も消える。
第144条、関連:第166条1項
消滅時効の起算日と権利発生時の区別
消滅時効の効力がさかのぼる起算日は、原則として権利が発生した時をいい、支払期限が定められた金銭債権でも債権が成立した時点にさかのぼる。
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正解 ×
誤り。消滅時効の起算日は権利の発生時ではなく、権利を行使することができることを知った時又は権利を行使することができる時である。弁済期の定めのある債権は発生後も期限の到来までは行使できず、期限の到来が起算の基準になる。遡及する先はあくまで行使可能となった時点である。
学習ポイント:遡及先の起算日は発生時ではなく権利行使可能時。期限付き債権は期限到来が基準。
第144条、関連:第166条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問8ウ
Aが、Bの所有する甲土地の占有を継続し、取得時効が完成した後、Bが死亡し、Bの相続人であるCが甲土地を単独で相続してその旨の登記がされたときは、Aは、取得時効を援用しても、Cに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
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誤り
誤り。取得時効完成後は時効完成の効力は占有開始時に遡及するため(民法144条)、AはCに対しても所有権の取得を対抗できる。
司法書士平成27年度 問6ア
建物の所有権を時効により取得したことを原因として所有権の移転の登記をする場合には、その登記原因の日付は、取得時効が完成した日となる。
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誤り
誤り。時効はその起算日にさかのぼるため(民法144条)、登記原因の日付は取得時効の完成日ではなく占有開始の日となる。
宅建平成29年 問2肢1
Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。
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誤り
誤り。取得時効による所有権取得は時効完成時ではなく占有開始時に遡る(民法144条)。
管業令和4年度 問2肢1
消滅時効が完成し、時効が援用されて権利が消滅すると、その権利は最初からなかったものとされる。
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正しい
正しい。時効によって権利を消滅させた場合、その権利は初めからなかったものとみなされる。
解説で第144条を参照している問
問題で確認する
第144条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。