第一編 総則/第二章 人/第三節 行為能力
民法 第16条(被補助人及び補助人)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中管理業務主任者重要度 中
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この条の要点
- 被補助人と制限行為能力者の関係:被補助人が制限行為能力者になるのは、同意を要する旨の審判を受けた場合だけ。
- 補助人の代理権の発生要件:補助人の代理権は審判で特定された行為だけに及び、選任されるだけでは発生しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第16条(被補助人及び補助人)
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
この条文の〇×問題(2問)
被補助人と制限行為能力者の関係
補助開始の審判を受けて被補助人となった者は、未成年者や成年被後見人と同様に、行為能力の制限を受ける者となる。
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正解 ×
誤り。被補助人は補助開始の審判とともに補助人を付されるだけで、それだけでは行為能力の制限を受けない。特定の法律行為について補助人の同意を要する旨の審判を受けた被補助人に限り制限行為能力者となり、代理権を付与する旨の審判のみでは能力は制限されない。
学習ポイント:被補助人が制限行為能力者になるのは、同意を要する旨の審判を受けた場合だけ。
第16条、関連:第13条1項10号・第17条1項・第876条の9第1項
補助人の代理権の発生要件
補助開始の審判により補助人が付されれば、家庭裁判所が別に代理権を付与する旨の審判をしなくても、補助人は被補助人の財産に関する法律行為を包括的に代理することができる。
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正解 ×
誤り。補助人は選任されても当然には代理権を持たず、被補助人のために特定の法律行為について代理権を付与する旨の審判があって初めて、その特定された行為の範囲で本人を代理できる。財産に関する行為を包括的に代理する成年後見人とは構造が異なる。
学習ポイント:補助人の代理権は審判で特定された行為だけに及び、選任されるだけでは発生しない。
第16条、関連:第876条の9第1項・第859条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。